【知財(特許権):特許権仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件(民事仮処分)/知財高裁/平25・7・23/平24(ラ)10014】抗告人:三星電子(株)/相手方:アップルジャパン(株)承継人

事案の概要(by Bot):
本件は,携帯電話端末に関する特許権)を有する抗告人が,相手方に対し,相手方が輸入販売する別紙相手方製品目録記載の製品(iPhone4S及びiPhone4。以下,併せて「相手方製品」という。)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,本件特許権を侵害すると主張して,特許権侵害に基づく差止請求権を被保全権利として,相手方製品の販売等の差止め及び執行官保管の仮処分命令を求めた事案である。
2 原審は,相手方製品は本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものの,本件特許は進歩性を欠くものであって無効にされるべきものと認められるとして,抗告人の仮処分命令の申立てを却下したため,抗告人は,原決定を不服として本件抗告を提起すると共に,平成24年11月6日,本件特許の請求項1等につき訂正審判請求を行い(以下「本件訂正」という。),同年12月12日,特許庁は,これを認める審決をした。
3 本件特許の発明の名称は「携帯電話端末」,出願日は平成15年6月26日(ただし,特願平10−107243号の分割出願であり,原出願日は平成10年4月17日である。),登録日は平成16年11月12日,株式会社日立国際電気から抗告人への移転登録日は平成23年10月14日である。
4 本件訂正後の請求項1(以下,本件訂正後の請求項1の発明を「本件訂正発明」という。なお,本件訂正前の請求項1の発明は,「本件発明」という。)を分説すると,次のとおりである(以下「構成要件A’」などという。下線部は,本件訂正によって付加された部分である。)。
A’通信機能と,通信機能以外の機能と,端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段と,通信機能停止の指示を入力する入力手段と,データを表示する表示手段とを有する携帯電話端末であって,
B’前記表示手段に,少なくとも受信レベルやバッテリ残量の表示が行われ,C’前記入力手(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131119100449.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83736&hanreiKbn=07