事案の概要(by Bot):
4 前提事実
原判決を次のとおり補正するほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の3項に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決5頁23行目及び24行目の「子ら」を「被保険者」に,24行目の「際」を「場合」に,26行目の「締結し,」を「締結した。」に,それぞれ改める。
(2)6頁3行目の「支払保険料の」の次に「経理」を加え,17行目の「平成18年3月15日」を削る。
(3)7頁6行目の「(」の次に「別表2の「異議決定(C)」。」を加える。
5 争点
被控訴人が満期保険金に係る一時所得の金額の計算において,本件支払保険料のうち,法人負担分についても,所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」に当たるとして,その金額を控除して申告したこと(以下「本件申告処理」という。)について,国税通則法65条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に該当するか。
6 争点に関する当事者の主張(被控訴人の主張)
以下の事情ないし事実からすると,本件申告処理は,例外的に過少申告加算税の課されない場合として国税通則法65条4項が定める「正当な理由があると認められる」場合に該当する。
(1)八幡税務署による誤指導被控訴人の妻P1は,八幡税務署において,本件養老保険契約における満期保険金の申告方法について相談したところ,平成18年3月ころ,一時所得の計算上,本件支払保険料全額を控除して申告ができる旨の回答を得た。そこで,被控訴人は,平成18年3月に,本件申告処理をしたうえで,確定申告を行った。
(2)所得税法,同法施行令,通達の文言解釈との関係等以下のとおり,被控訴人の解釈は,法(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120114616.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83741&hanreiKbn=05