事案の概要(by Bot):
1 本件は,被控訴人らの経営する株式会社(以下,総称して「本件法人」という。)が契約者となり,保険料を支払った養老保険契約(被保険者が保険期間内に死亡した場合には死亡保険金が支払われ,保険期間満了まで生存していた場合には満期保険金が支払われる生命保険契約をいう。以下同じ。本件養老保険契約)に基づいて満期保険金の支払を受けた被控訴人らが,その満期保険金の金額を一時所得に係る総収入金額に算入した上で,本件法人の支払った上記保険料の全額(以下「本件支払保険料」という。)が一時所得の金額の計算上控除し得る「その収入を得るために支出した金額」(所得税法34条2項)に当たるとして,所得税(平成13年分から15年分まで)の確定申告をしたところ,各税務署長から本件支払保険料のうちその2分の1に相当する被控訴人らに対する貸付金として経理処理がされた部分(以下「貸付金処理保険料」という。)以外の部分(法人損金処理保険料)は,上記「その収入を得るために支出した金額」に当たらないとして,更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と併せて「本件更正処分等」という。)を受けたため,上記各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求めた事案である。
2 審理経過
(1)原審
原審は,被控訴人らの請求を全部認容し,本件更正処分等を取り消した。
(2)差戻前控訴審
控訴人は,原審の判断を不服として控訴したところ,差戻前控訴審は,被控訴人らの請求はすべて理由があるとして,控訴をいずれも棄却した。なお,本件更正処分等においては,上記のとおり争点となっている一時所得の金額の計算上控除できる支払保険料の範囲のほか,?被控訴人らが受領した満期保険金等(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120134757.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83742&hanreiKbn=05