【知財(不正競争):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平25・11・14/平25(ネ)10047】控訴人:日本ミユウ(株)/被控訴人:(株)エクセノヤマミズ

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人らに対し,?被控訴人らによる船舶用油槽洗浄機「MBT−30型機」の製造販売が,控訴人と被控訴人株式会社エクセノヤマミズ(以下「被控訴人ヤマミズ」という。)ほか1社間の昭和46年4月1
2日付け契約及び控訴人と被控訴人株式会社中一(以下「被控訴人中一」という。)間の同日付け契約の各債務不履行に当たる旨主張し,債務不履行に基づく損害賠償(平成19年10月27日から平成23年6月30日までの損害分)として454万7840円及び遅延損害金の連帯支払を,?被控訴人らによる船舶用油槽洗浄機「MST−30XL型機」の製造販売が,第2契約の債務不履行に当たり,また,控訴人ないし控訴人代表者が開発した船舶用油槽洗浄機の設計を盗用する違法な行為として共同不法行為を構成する旨主張し,債務不履行又は共同不法行為に基づく損害賠償(上記期間の損害に係る分)として,4506万7000円の一部請求である100万円及び遅延損害金の連帯支払を,さらに,上記?との選択的請求として,?被控訴人らが控訴人の周知の商品等表示である「MST−30」の名称を使用してMST−30XL型機を販売する行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当する旨主張し,同法4条に基づく損害賠償(平成8年11月1日から平成23年6月30日までの損害分)として,1億8029万7920円(同法5条3項)の一部請求である100万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。原判決は,控訴人の?の請求について,被控訴人らに対し,331万5000円及びこれに対する平成23年9月13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を命じる限度で一部認容し,?のその余の請求並びに?及び?の各請求をいずれも棄却した。これに対し控訴人が,原判決中,?及び?の各請求(以下,これらを併せて「M(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131120150854.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83743&hanreiKbn=07