事案の概要(by Bot):
本件は,栃木県の旧α町(以下「α町」という。)が浄水場用地として土地を購入したことについて,同土地を取得する必要性はなくその代金額も適正価格よりも著しく高額であるのに,控訴人補助参加人A(以下「A」という。)との間で同土地の売買契約(以下「本件売買」ともいう。)を締結したことが違法であるとして,α町と旧β町(以下「β町」という。)との合併により設置されたさくら市の住民である被控訴人が,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市の執行機関である控訴人に,上記売買契約の締結当時のα町の町長であった控訴人補助参加人B(以下「B」という。)に対して,不法行為に基づく損害金1億2192万円及びこれに対する平成17年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求するように求める住民訴訟である。
2原審においては,上記請求とともに,被控訴人が,控訴人に,上記土地の売主であるAに対し,不当利得に基づく利得金1億2192万円及びこれに対する平成17年1月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を請求するように求める請求が併合されていたが,原審は,被控訴人の請求のうち,上記1の請求を認容し,Aに対する不当利得返還請求の義務付けを求める部分を棄却した(原判決)。そこで,控訴人は,その敗訴部分を不服として控訴したが,差戻し前の控訴審は,その控訴を棄却し,控訴人が上告したところ,上告審は,上記控訴審判決を破棄し,本件を当庁に差し戻す判決をした。
3本件における前提事実は,次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2,1に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,上記引用部分中,「原告」とあるのを「被控訴人」と,「被告」とあるのを「控訴人」と,「別紙」とあるのを「原判決別紙」と読み替える。以下の引用部(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121105806.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83746&hanreiKbn=05