【下級裁判所事件:審決取消請求事件/東京高裁/平25・5・17/平24(行ケ)15】

事案の概要(by Bot):
被告は,国及び地方公共団体がプレストレスト・コンクリート工事(以下「PC工事」という。)として発注する橋梁の新設工事について原告が談合を行っていたとして,原告の更生管財人に対し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)54条2項の規定に基づき,排除措置を命ずる審判審決を行い,これが確定した。被告は,同審決を前提として,原告に対し,独占禁止法54条の2第1項に基づき,5億3730万円の課徴金の納付を命ずる審判審決を行った。本件は,原告が,被告に対し,上記の課徴金の納付を命じた審決が違法であるとして,その取消しを求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121151506.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83747&hanreiKbn=07