【★最判平25・11・21:求償債権等請求事件/平24(受)105】結果:棄却

要旨(by裁判所):
民事再生法上の共益債権につきその旨の付記もなく再生債権として届出がされただけで,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権を再生手続によらずに行使することは許されない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131121154619.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83748&hanreiKbn=02