【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・12/平24(行ケ)10377】原告:栄研化学(株)/被告:独立行政法人理化学研究所

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告らは,名称を「核酸の増幅法およびこれを利用した変異核酸の検出法」とする発明の特許権者である,平成16年10月28日優先権主張(日本),平成19年1月5日設定登録・甲11)。原告は,平成23年12月22日,請求項1〜13及び請求項16〜27について無効審判請求(無効2011−800261号)をしたが,特許庁は,平成24年9月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同年10月4日,原告に送達された。
2本件発明の要旨

本件明細書によれば,本件特許の請求項1〜13及び請求項16〜27に係る発明は,以下のとおりである(取消事由と関連しないため,請求項2〜13,16〜27についての記載は省略する。それぞれの発明は,請求項の番号に対応して,「本件発明1」,「本件発明2」等と表記する。)。以下において「被告」というときは,被告らを総称するものとする。また,請求項1記載の「第1のプライマー」をターンバックプライマーを意味する「TP」,「第2のプライマー」をフォールディングプライマーを意味する「FP」ともいう。
【請求項1】標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであって,前記プライマーセットに含まれる第1のプライマーが,標的核酸配列の3’末端部分の配列(A)にハイブリダイズする配列(Ac’)を3’末端部分に含んでなり,かつ前記標的核酸配列において前記配列(A)よりも5’側に存在する配列(B)の相補配列(Bc)にハイブリダイズする配列(B’)を前記配列(Ac’)の5’側に含んでなるものであり,前記プライマーセットに含まれる第2のプライマーが,前記標的核酸配列の相補配列の3’末端部分の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131125105309.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83752&hanreiKbn=07