【★最判平25・4・12:損害賠償請求事件/平24(受)293】結果:棄却

要旨(by裁判所):
医療用医薬品について,引渡し時点で予見し得る副作用の危険性が添付文書によりその処方者等である医師に十分明らかにされているといえない場合には,製造物責任法2条2項に規定する欠陥がある
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412154718.pdf



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