【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・11/平24(行ケ)10299】原告:X/被告:花王(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告の後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成18年2月27日,発明の名称を「液体調味料の製造方法」とする特許出願(特願2006−49713号。国内優先権主張:平成17年4月15日)をし,平成23年6月24日,設定の登録を受けた(請求項の数9。甲12)。以下,この特許を「本件特許」という。原告は,平成23年11月14日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし9に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2011−800233号事件として係属した。被告は,平成24年6月21日,本件特許に係る請求項1,2及び6について訂正を請求した。特許庁は,平成24年7月13日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,【請求項7】に記載のものを除き,原文の改行箇所を示す(後記2について同じ。)。
【請求項1】工程(A):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と,/工程(B):工程(A)の後に生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物をその中心温度が60〜90℃になるように加熱処理する工程/を行うことを含む液体調味料の製造方法
【請求項2】工程(A):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と,/工程(B):生醤油を含む調味液と血圧降下作用を有する物質との混合物を加(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130412160743.pdf



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