事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本願発明(本件補正後の請求項1の発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を明かすことなく,遠隔通信加入者の通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を有する遠隔通信加入者に通知メッセージを送るための方法に於いて,遠隔通信加入者の非公開コン
タクト情報の要求者に,該要求者によりウエブイネーブルドデバイスに送られ又は中央ネットワークステーションに接続されたディレクトリー支援サービスプロバイダーに要求者の音声によって搬送され,続いて,メッセージのタイプに関する情報を含み,電子的形態である通知メッセージを提供するよう電子的形態に転換される電子的形態の通知メッセージを,前記遠隔加入者の通信装置の前記コンタクト情報を取得可能である前記中央ネットワークステーションがルーテイングして,加入者の通信装置のコンタクト情報の知識無く,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に間接的に送る機会を提供する過程と,加入者が通知メッセージを無視したり,又は前記要求者が前記遠隔加入者に間接的にコンタクトできるように,前記要求者による通知メッセージを受ける前記通信装置からこの通知メッセージ中に与えられる回答用電話番号に直接に電話するかテキストメッセージを送信するかして,通信装置の非公開の加入者コンタクト情報を公表すること無く接続が起こることができるように,テキストメッセージによって前記通知メッセージを,前記メッセージのタイプの表示とともに,前記遠隔通信加入者の前記通信装置に送る過程と,そして前記通知メッセージを送るための料金を前記要求者に課金する過程と,を具備することを特徴とする方法。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131202104537.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83774&hanreiKbn=07