【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平24(行ケ)10438】原告:ディーエスエムアイピーアセッツ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,?後記の本願発明と刊行物1発明との相違点判断の誤りの有無及び?手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成23年2月22日付け誤訳訂正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「細胞培養物中の,凝集細胞の凝集度合いを減少させる方法であって,細胞培養培地及び凝集体を形成する固有の傾向を有する細胞の懸濁液を含む細胞培養物が,連続的灌流培養システム内に維持され,
前記細胞培養培地が前記細胞培養物に添加され,前記細胞培養物が,中空繊維を含むフィルタモジュールにわたって循環され,結果として前記細胞培養物よりも低い細胞密度を有する液体の流出が生じ,前記フィルタモジュール内の流れが,フィルタモジュールの膜表面に対して接線方向の流れ及び前記膜表面に対して垂直方向の,中空繊維の内側と中空繊維の外側との間の流れである,交互接線流であり,培養を所望の細胞密度に達するまで継続する,方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131202105719.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83775&hanreiKbn=07