事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置に関する特許第3966527号の特許権(本件特許権)を有する第1審原告において,第1審被告が製造・販売等している原判決別紙物件目録1及び2記載の各装置(被告装置)が本件発明の技術的範囲に属し,また,第1審被告が製造・販売等している同目録3及び4記載の各回転板(本件回転板)並びに同目録5記載のプレート板(本件プレート板)が被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たり(主位的主張),あるいはそれら自体が本件発明の技術的範囲に属する(予備的主張)と主張して,第1審被告に対し,本件特許権に基づき,被告装置並びに本件回転板及び本件プレート板(以下,これらを総称して,「被告製品」という。)の製造・販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害金3億9000万円及びうち2000万円に対する不法行為の日の後(警告書送達日の翌日)である平成22年6