裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,補正発明は甲2に記載されており,補正発明が新規性を欠くとの審決の判断に誤りはなく,その結論に違法はないと判断する。その理由は次のとおりである。
1認定事実
(1)補正発明の内容及び発明の詳細な説明の記載
第2,2のとおり,補正発明に係る特許請求の範囲は,「チオファネートメチル剤の,菌類の防除効果とは相関せずに,収穫後の作物中のマイコトキシン含量を減少せしめるための使用。」と記載されている。また,本願に係る明細書には,次のとおりの記載がある。
ア技術分野
「[0001]本発明は,菌類の生成するマイコトキシンの生成抑制方法やマイコトキシンの生成抑制剤等に関し,より詳しくは,食用植物にベンズイミダゾール系殺菌化合物を散布し,収穫後の作物中のマイコトキシン含量を減少せしめる菌類の生成するマイコトキシンの生成抑制方法や,ベンズイミダゾール系殺菌化合物を有効成分とするマイコトキシンの生成抑制剤に関する。」
イ背景技術
「[0002]菌類が生産するマイコトキシンは人体及び動物の健康に深刻な影響を与えることが知られており,例えば,下痢や嘔吐等の中毒症状を引き起こすもの,発ガン性のもの,早産や流産を引き起こす可能性があるもの等あり,食用植物に感染した菌類のマイコトキシンの生成を如何に抑制するかは長年の課題であった。特に近年,食用植物がその成長過程において菌類に感染すると,その収穫された作物がマイコトキシンに汚染され,収穫物を食用に供することが出来なくなるという問題があった。[0003]その予防のため,・・・菌類に感染しないように,様々な殺菌剤が食用植物に施用されている。」
ウ発明が解決しようとする課題
「[0005]本発明の課題は,人体及び動物の健康に深刻な影響を与える,菌類が生産するマイコトキシンの生成を顕著に抑制する方法や,マイコトキシンの生成抑制剤を提供(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131203100056.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83777&hanreiKbn=07