事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき国際出願をし,特許法184条の5第1項各号に掲げる事項を記載した書面並びに同条の4第1項に規定する明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文(以下「明細書等翻訳文」と
いう。)を特許庁長官に提出したところ,特許庁長官から,提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかったことを理由に,上記書面に係る手続の却下処分及び翻訳文提出書に係る手続の却下処分を受けたので,被告に対し,上記両処分には特許協力条約に基づく規則(以下「条約規則」という。)49.6による出願人の権利回復の請求に応じることなく,また,特許法184条の5第2項による手続の補正をすべきことを命ずることなくされた違法があると主張して,上記両処分の取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131205160014.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83782&hanreiKbn=07