【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・27/平25(行ケ)10018】原告:ドリッテパテントポルトフォーリオ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により認められる。)
原告は,発明の名称を「薬剤中におけるアミジン基を有する活性物質の生物学的利用率の向上」とする発明について,2007年7月10日に国際出願(パリ条約による優先権主張2006年7月21日)をし,特許庁は,これを特願2009-519786号(以下「本願」という。平成21年12月25日付け手続補正後の特許請求の範囲の請求項の数は8である。)として審査した結果,平成22年1月20日に拒絶査定をした。原告は,同年5月24日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2010-11032号事件として審理した上,平成24年9月11日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同月21日,原告に送達した。
2特許請求の範囲
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
【請求項1】少なくとも1種の活性アミジン基を有する薬物の生物学的利用率を向上させるために,薬剤中の前記薬物のアミジン基を,下記式[化2](Rは,水素原子,アルキル基および/またはアリル基を表す)のN,N’−ジヒドロキシアミジン(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンエーテル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンジエーテル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンエステル(?),N,N’−ジヒドロキシアミジンジエステル(?)または4−
ヒドロキシ−1,2,4−オキサジアゾリン(?)とする薬剤の製造方法。【化2】3審決の理由審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,特表2005−509606号公報に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し特許を受けることができず,したがって,本願は,その余の請求項について論及するまでもなく拒絶すべきであると(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206101024.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83784&hanreiKbn=07