事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする特許第4913030号(2006年1月30日国際出願(パリ条約による優先権主張2005年1月31日,2005年10月11日),平成24年1月27日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は21であり,以下,これらの発明を総称して「本件各発明」という。)の特許権者である。原告は,平成24年5月2日,本件特許のうち請求項1に係る部分を無効にするとの無効審判を請求し,特許庁は,この審判を,無効2012−800073号事件として審理した。被告は,この過程で,平成25年1月22日,本件特許の明細書及び特許請求の範囲について訂正請求をした(以下「本件訂正」といい,本件訂正後の明細書を「本件訂正明細書」という。)。特許庁は,平成25年4月15日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月25日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである(以下,この発明を「本件訂正発明」という。)。
「【請求項1】水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,該基剤に保持された目的物質とを有し,皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって,
前記高分子物質は,コンドロイチン硫酸ナトリウム,ヒアルロン酸,グリコーゲン,デキストラン,キトサン,プルラン,血清アルブミン,血清α酸性糖タンパク質,及びカルボキシビニルポリマーからなる群より選ばれた少なくとも1つの物質(但し,デキストランのみからなる物質は除く)であり,尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される,経(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206102244.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83785&hanreiKbn=07