事案の概要(by Bot):
本件は,いずれも発明の名称を「使い捨て紙おむつ」とする特許権及び特許第4463322号(以下「本件第2特許」という。))を有する控訴人らが,被控訴人が製造・販売する紙おむつは,本件第1特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明並びに本件第2特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明の技術的範囲に属しており,その紙おむつの製造・販売は上記各特許権を侵害すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づき,損害賠償を請求した事案である。原審は,上記紙おむつは,上記各発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。控訴人らは,原審の判断のうち,本件第1特許に係る特許権の侵害に基づく請求を棄却した部分のみを不服として,上記
の裁判を求めて控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131206120041.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83787&hanreiKbn=07