【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁/平25・11・28/平24(ワ)16372】原告:新日本製薬(株)/被告:(株)ラ・フィーネ

事案の概要(by Bot):
本件は,化粧品等を指定商品とする3個の商標権を有する原告が,被告が化粧品等に付した別紙被告標章目録記載一ないし六の標章(以下,それぞれを目録の番号に従い「被告標章1」,「被告標章2の1」のようにいい,併せて「被告標章」という。)が原告の商標権の各登録商標に類似すると主張して,被告に対し,商標法36条に基づき,被告標章の使用の差止め及び被告標章を付した化粧品やカタログ等の廃棄を求め,民法709条に基づき,損害金7000万円及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)原告は,別紙商標権目録記載1ないし3の各商標権(以下,それぞれを目録の番号に従い「本件商標権1」のようにいい,併せて「本件各商標権」という。また,それぞれの登録商標を「本件登録商標1」のようにいい,併せて「本件各登録商標」という。)を有している。
(2)被告は,頭皮用化粧品「FGF−7ジェネレFエッセンス」(以下「被告商品1」という。)の外箱に被告標章2の1,その容器の商品ラベルに被告標章2の2を,育毛用美容液「EGFジェネレエッセンス」(以下「被告商品2」という。)の外箱に被告標章3の1,その容器の商品ラベルに被告標章3の2を,頭皮用ヘアパック「ジェネレヘアパック」(以下「被告商品3」という。)の容器に被告標章4を,コンディショナー「ジェネレコンディショナー」(以下「被告商品4」という。)の容器に被告標章5を,トリートメント「ジェネレ洗い流さないトリートメント」(以下「被告商品5」といい,これらを併せて「被告各商品」という。)の容器に被告標章6をそれぞれ付し,被告標章1を表示した被告のホームページ(http://<以下略>)等において,これらを販売して(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209090323.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83788&hanreiKbn=07