事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「発光表示装置のデータ駆動部に電源を供給する電源供給装置において,外部から入力される外部電源の電圧を安定化した直流基準電圧に変換して出力する基準電位安定化部と;
前記基準電位安定化部から出力される前記安定化した直流基準電圧を前記データ駆動部内に使用される複数の内部直流電源の電圧にそれぞれ変換する電圧変換部と;前記安定化した直流基準電圧を直接使用するか,または前記データ駆動部内に使用される複数の内部直流電源の電圧に変換するように,前記安定化した直流基準電圧をそれぞれ分配する制御部と;を含み,前記制御部の出力の一部は前記電圧変換部に直接供給され,前記複数の内部直流電源の電圧は,前記安定化した直流基準電圧よりも低い負の電圧から前記安定化した直流基準電圧よりも高い正の電圧までの電圧範囲に属することを特徴とする,発光表示装置用電源供給装置。」
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209110505.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83789&hanreiKbn=07