【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・11・28/平24(ワ)3341】原告:北川工業(株)/被告:竹内工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告による被告製品の製造,販売等が原告の特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める訴訟である。
1争いのない事実等(後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実を含む。)
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原告は,電子機器部品,電気制御部品及びプラスチック成形部品の製造,販売等を業とする株式会社である。被告は,電子部品,配線部品,電子機器の販売等を業とする株式会社である。
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ア 原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。
特許番号 第3005213号
出願年月日 平成10年11月10日(特願平10-319452)
登録年月日 平成11年11月19日
発明の名称 導電部材及び当該導電部材の自動実装に用いられるキャリアテープ
イ 本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項1(ただし,平成24年10月12日に確定した審決による訂正後のもの)の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」という。)。
「基部と,前記基部から延設され,プリント配線板にはんだ付けされる脚部と,前記基部から前記脚部の反対側へ当該基部との角度が鋭角になるように折り返され,当該折り返し部分を中心に弾性変形して接地導体に圧接すると共に,当該圧接部分付近から前記基部側へ折り曲げられた腕部を有する接触部とを備え,前記接触部が前記基部に近づく方向へ弾性変形した場合に,前記腕部が前記基部及び前記脚部に係合しないよう構成することによって,前記接触部の弾性変形に連れて前記プリント配線板に最も近づく前記腕部の最下部が,前記基部よりもプリント配線板側へ移動できるようにしたことを特徴とする導電部材。」
ウ 本件発明は,以下の構成要件に分説される(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209111631.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83790&hanreiKbn=07