事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成15年5月16日,発明の名称を「癌および他の疾患を治療および管理するための免疫調節性化合物を用いた方法および組成物」とする特許を出願した(特願2004−505051。パリ条約による優先権主張:平成14年(2002年)5月17日,米国。同年11月6日,米国。請求項の数34。甲7)が,平成20年12月26日付けで拒絶査定を受けた。
(2)原告は,平成21年4月13日,これに対する不服の審判を請求し,同年5月13日付け手続補正書により手続補正(請求項の数23。甲11。以下「本件補正」という。)をした。
(3)特許庁は,上記請求を不服2009−7935号事件として審理し,平成23年11月22日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は同年12月6日,原告に送達された。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,以下のとおりである(ただし,平成20年10月22日付け手続補正書による手続補正後のものである。)。以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。
治療上または予防上有効な量の化合物3−(4−アミノ−1−オキソ−1,3−ジヒドロ−イソインドール−2−イル)−ピペリジン−2,6−ジオンまたはその製薬上許容される塩,溶媒和物もしくは立体異性体,および治療上または予防上有効な量のデキサメタゾンを含む多発性(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130415163929.pdf
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