【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・21/平25(行ケ)10114】原告:(有)大長企画/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,①後記本願発明の容易想到性判断の誤りの有無及び②後記本願発明と先願発明との同一性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成24年7月11日付け手続補正書による補正後の請求項1の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「A.シムノールまたはシムノール硫酸エステルB.大豆イソフラボンまたは大豆イソフラボン配糖体C.クルクミンのA,BおよびCの成分を含むことを特徴とする栄養剤。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209113936.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83793&hanreiKbn=07