事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成12年5月12日,発明の名称を「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」とする特許出願をし(特願2000−139328号。甲7),平成16年5月28日,設定の登録を受けた(請求項の数5。甲31。以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成23年12月7日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし5に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2011−800253号事件として係属した。被告は,平成24年3月8日,本件特許に係る請求項1,2及び5等について訂正を請求した。特許庁は,平成24年12月17日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成25年1月8日,原告に送達された。原告は,平成25年2月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,また,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリットに挿入される盗難防止用連結具であって,主プレートと補助プレートとを,スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能に係合し且つ両プレートは分離不能に保持され,主プレートは,ベース板と,該ベース板の先端に突設した差込片と,該差込片の先端に側方へ向けて突設された抜止め片とを具え,補助プレートは,主プレートに対して,前記主プレートの差込片の突出方向に沿ってスライド可能に係合したスライド板と,該スライド板を差込片の突出方向にスライドさせたときに,差込片を挟んで重なり,逆向きにスライド(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209161957.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83795&hanreiKbn=07