【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件等/仙台地裁3民/平25・8・29/平22(ワ)1314等】結果:その他

要旨(by裁判所):
国立大学法人の総長であった研究者が過去に発表した論文にねつ造ないしは改ざんがあるとして上記研究者を大学に対して告発する旨の文書をインターネット上のホームページに掲載した行為につき,摘示事実が真実であるとも真実と信じたことについて相当の理由があるとも認められないとして,名誉毀損による損害賠償が命じられた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131209190934.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83796&hanreiKbn=04