【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・5・30/平25(行ケ)10026】原告:(株)庫や/被告:(株)いづみや

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号,10号,19号,15号,7号の該当性である。(以下,「7号」,「10号」,「11号」,「15号」,「19号」というときは商標法4条1項における号を指す。)1特許庁における手続の経緯(1)被告は,本件商標権者である。
【本件商標】(登録第5415157号)御用邸の月(標準文字)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成22年11月29日
・登録日平成23年5月27日
(2)原告は,平成24年5月11日,本件商標の登録無効審判(無効2012−890039号)を請求した。特許庁は,平成24年12月18日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月28日,原告に送達された。
(3)原告は,審判において,無効事由として7号,10号,11号,15号及び19号該当を主張し,引用商標として以下の商標を援用した。
【引用商標】(登録第3161363号)
・指定商品第30類「菓子及びパン」
・出願日平成5年9月21日
・登録日平成8年5月31日
・商標権者A
2審決の理由の要点1 原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性及び「御用邸」の語の独創性について
(1)「御用邸」の語について「御用邸」とは,「皇室の別邸」を意味する語である)。そして,「御用邸」は,現在,栃木県の那須郡那須町,神奈川県三浦郡葉山町及び静岡県下田市の三か所に存在し,これら御用邸は,天皇皇后両陛下・皇太子同妃両殿下・皇族方がご静養に使用される場である)ことが知られていることから,上記各地域にある御用邸は,一般に広く知られているものということができる。
(2)原告の使用に係る商標「御用邸」の周知・著名性について原告は,「菓子製造と販売」を主たる業務とする製造会社であり,原告会社の代表者であるAは,「御用(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130603104129.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する