【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・28/平25(行ケ)10063】原告:関西熱化学(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成19年7月17日,名称を「コークス炉炭化室の診断方法」とする発明について原出願日を平成14年4月26日としてした特許出願(特願2002−126661号。国内優先権主張:平成13年10月9日。以下「原出願」という。)について分割出願をし(特願2007−186219号。以下「本件出願」という。),平成23年1月13日付け手続補正書により特許請求の範囲の請求項及び2等について補正をしたが,平成23年4月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年7月15日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記の審判請求を不服2011−15352号事件として審理し,平成25年1月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月5日,原告に送達された。原告は,平成25年3月5日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした平成23年1月13日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし6は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし6に係る発明をそれぞれ「本願発明1」などと,本願発明1ないし6をまとめて「本願発明」というほか,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】炉壁間距離測定手段を用いて,コークス炉炭化室の任意の高さにおける長さ方向複数位置の炉壁間距離をコークス製造毎に測定することによって実測炉壁間距離変位線を求め,前記実測炉壁間距離変位線に基づいてカーボン付着や欠損による炉壁表面の変位を均すことにより前記実測炉壁間距離の平準化変位線を求め,前記平準化変位線と前記実測炉壁間距離変位線とによって囲まれた面積の総和をコークス製造毎に求め,前記面積の総和の変化に基づいて,炉壁状態の変遷を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210100819.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83797&hanreiKbn=07