要旨(by裁判所):
死刑確定者又はその再審請求弁護人が再審請求に向けた打合せをするために秘密面会の申出をした場合に,これを許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法1条1項の適用上違法となる
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210111743.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83798&hanreiKbn=02