事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「脂肪族ポリエステル樹脂組成物及びそれを用いた成形品」とする発明について,平成16年8月19日,特許出願(特願2004−239974号。以下「本願」という。)をした。
原告は,平成22年5月31日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年7月30日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をしたが(以下,この手続補正後の明細書を「本願明細書」という。),同年8月20日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年11月5日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2010−24894号事件として審理し,平成24年10月5日付けで拒絶理由通知をした後,平成25年1月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年2月7日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年3月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】(A)脂肪族ポリエステルと,(B)カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体とを含有する脂肪族ポリエステル樹脂組成物であって,(B)カルボキシル基含有重合体を含むポリブタジエンゴム系グラフト共重合体が,ポリブタジエンからなるコア層に,ビニル系単量体をグラフト重合して得られるグラフト共重合体であり,グラフト重合前,グラフト重合中又はグラフト重合後のいずれかに,カルボキシル基含有重合体を添加することにより得られるグラフト共重合体である,脂肪族ポリエステル樹脂組成物。」
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりで(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210145739.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83799&hanreiKbn=07