【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・28/平25(行ケ)10144】原告:X/被告:ニコニコのり(株)

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,要するに,本件商標の商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,油揚げの包装に本件商標を付したものを販売することにより,請求に係る指定商品について使用していたから,本件商標の登録を取り消すことはできない,というものである。
3取消事由
本件商標の使用の有無に係る判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131210164256.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83802&hanreiKbn=07