【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・5/平25(行ケ)10012】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「内燃機関」とする発明について,平成18年(2
006年)9月1日(優先権主張日平成17年(2005年)9月5日,優先権主張国ドイツ)を国際出願日とする特許出願(特願2008−529516号。以下「本願」という)をした。原告は,平成22年12月15日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成23年3月18日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を変更する手続補正をしたが,同年5月24日付けの拒絶査定を受けた。原告は,同年9月20日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2011−20325号事件として審理を行い,平成24年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月18日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年1月12日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】シリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダと,少なくとも一のカム軸と,加圧循環潤滑系と備え,過給機を備えていても過給機を備えていなくてもよく,付設するシリンダヘッドを有する少なくとも一のシリンダを備える小圧縮機が空気を供給し且つ少なくとも一のカム制御による過給バルブと協働する,4サイクル内燃機関であって,内燃機関の他の吸入路とは分離される少なくとも一の過給路(14)が,内燃機関の吸入の終了後に,内燃機関のシリンダヘッド(16)に構成されている行程の短い少なくとも一の過

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211093523.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83803&hanreiKbn=07