【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・5/平25(行ケ)10019】原告:ピジョンバイタリティーエーエス/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告らは,平成16年12月6日,発明の名称を「食品及び飼料サプリメントとその使用」とする発明について特許出願(特願2006−542523号,パリ条約による優先権主張:平成15年(2003年)12月5日,優先権主張国:ノルウェー。以下「本願」という。)をし,平成21年6月26日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年12月25日付け手続補正書を提出したが,平成22年3月15日付けで拒絶査定を受けたことから,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,前記の審判請求を不服2010−16549号事件として審理し,平成24年9月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告らに送達された。(3)原告らは,平成25年1月22日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本願発明本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成21年12月25日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。
【請求項1】健康及びパフォーマンスの改善用の,ビタミンを含有する食品及び飼料サプリメントにおいて,当該サプリメントが,基礎成分として蟻酸,乳酸,クエン酸,プロ
ピオン酸,アスコルビン酸,フマル酸,酢酸,ラク酸,及び安息香酸である少なくとも1つのC1〜8カルボン酸及び/又はその塩と,前記サプリメントの乾燥重量1g当たり10〜50mgの量のビタミンB6,B9及びB12であって,その量が少なくとも,前記カルボン酸のCOOH基の代謝中に消費されう(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211110049.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83804&hanreiKbn=07