【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・11・28/平25(行ケ)10121】原告:三菱電機(株)/被告:東芝ホームアプライアンス

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)株式会社東芝(以下「東芝」という。)は,平成7年7月20日,発明の名称を「洗濯機の脱水槽」とする特許出願(特願平7−184351号)をし,平成14年3月22日,設定の登録を受け
た。
(2)本件特許は,平成20年12月9日,東芝から東芝コンシューマエレクトロニクス・ホールディングス株式会社(以下「東芝コンシューマエレクトロニクス」という。)及び被告に一般承継により移転され,同日,特定承継による本件の一部移転により,被告,東芝及び東芝コンシューマエレクトロニクスの共有となった。本件特許は,平成23年3月3日,東芝から特定承継による本件の持分移転により,被告及び東芝コンシューマエレクトロニクスの共有となった。
(3)原告は,平成24年8月21日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2012−800126号事件として係属した。
(4)特許庁は,平成25年3月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。
(5)原告は,平成25年4月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
(6)被告は,平成25年10月8日,東芝コンシューマエレクトロニクスから特定承継による本権の持分移転により,本件特許に係る東芝コンシューマエレクトロニクスの持分全部を承継した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本件発明1」といい,各発明を併せて「本件発明」という。また,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項1】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と,この胴部の下縁部に結合した底板(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211111811.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83805&hanreiKbn=07