要旨(by裁判所):
本件選挙時において,本件定数配分規定は憲法の投票価値の平等の要求に反し,違憲状態にあったと認められるが,国会において参議院議員定数配分規定が違憲状態にあると認識し得たのは,平成24年大法廷判決が言い渡された平成24年10月17日からであり,選挙制度の仕組み自体の見直しには相応の時間を要するところ,上記大法廷判決後,4選挙区で定数を4増4減する改正が行われ,選挙区間の較差が縮小した状態で本件選挙が施行されていることや,本件選挙の前後にわたって参議院の選挙制度協議会において協議が行われていること等を考慮すると,本件定数配分規定について,合理的期間内に是正がされなかったとはいえず,同規定が憲法14条1項等に違反するとはいえないとして,原告の請求を棄却した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211130149.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83806&hanreiKbn=04