事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「光電変換装置」とする発明(請求項の数7。以下「本願発明」という。)について,平成22年9月17日に特許出願(以下「本願」という。)をしたところ,同年11月16日付けで拒絶理由が通知されたことから,平成23年1月23日付け手続補正書により明細書,特許請求の範囲及び図面の補正(以下「本件補正」といい,本件補正により補正された明細書を,図面を含めて「補正後明細書」という。甲6)をしたが,同年5月23日付けで拒絶理由が通知され,その後,同年9月22日付けで拒絶査定(以下「原査定」という。)を受けたので,同
年10月30日,拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2011−24812号事件として審理し,平成24年9月10日付けで審尋を行い,原告から同年11月12日付け回答書が提出された後,平成25年2月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。原告は,平成25年3月15日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2当初明細書等の特許請求の範囲
請求項1及び段落【0019】の各記載並びに本件補正の内容当初明細書等の記載ア本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載は,以下のとおりである(以下,本願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲及び図面を併せて「当初明細書等」という。甲1)。
【請求項1】本発明は,入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光の進行方向に対して括れ状の外壁を設けた柱形体の括れ付き光電変換装置。イ当初明細書等の段落【0019】の記載は,以下のとおりである。「【0019】尚,太陽電池の製造プロセスは,蒸着,露光,蝕刻(エッチング)など,従来からの,半導体(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211130634.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83807&hanreiKbn=07