【知財:審決取消等請求事件/東京高裁/平25・11・1/平24(行ケ)8】

事案の概要(by Bot):
1 手続の経過等
(1)参加人は,音楽の著作物(以下「音楽著作物」という。)の著作権(以下「音楽著作権」という。)に係る著作権管理事業(以下「管理事業」という。)を営む者(以下「管理事業者」という。)であり,著作権者から音楽著作権の管理を受託し,放送事業者(放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)による改正前の放送法(昭和25年法律第132号)2条3号の2に規定する放送事業者及び放送法等改正法による廃止前の電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)2条3項に規定する電気通信役務利用放送事業者のうち衛星役務利用放送(放送法施行規則の一部を改正する省令(平成23年総務省令第62号)による廃止前の電気通信役務利用放送法施行規則(平成14年総務省令第5号)2条1号に規定する衛星役務利用放送をいう。)を行う者)に音楽著作物の利用を許諾し,使用料を徴収して著作権者に分配している。
参加人は,放送又は放送のための複製その他放送に伴う音楽著作物の利用(以下「放送等利用」という。)に係る音楽著作権の大部分の管理を受託しており,ほとんど全ての放送事業者との間で,放送等利用に係る音楽著作権を管理する音楽著作物(以下「管理楽曲」という。)の利用許諾に関する契約(以下「利用許諾契約」という。)を締結し,楽曲の利用の有無や回数に関係なくそれぞれの放送事業者の放送事業収入に一定率を乗ずる等の方法で音楽著作物の放送等利用に係る使用料(以下「放送等使用料」という。)を算定し,徴収している。
(2)被告は,参加人が,全ての放送事業者との間の利用許諾契約において,放送事業者が放送等利用した音楽著作物総数における参加人管理に係る音楽著作物の割合を反映させない方法で放送等使用料を算定することとしているため,放送事業者は,参加人以外の管理事業(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211131101.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83808&hanreiKbn=07