【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・10/平25(行ケ)10108】原告:X/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願補正発明は,本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である実願昭58−21666号(実開昭59−127834号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないから,本件補正は却下すべきものであり,また,本願発明は,引用文献に記載された発明であるから,同条1項3号の規定により特許を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した引用文献に記載された発明(以下「引用発明」という。),本願補正発明と引用発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア 引用発明

「直線運動を回転運動に変換する装置であって,1つのピストン・シリンダー機構を有し,ピストン・シリンダー機構は,1つのシリンダー12と,シリンダー12内に可動に配置された直線運動用1つのピストン10と,ピストン10と回転運動用のクランクシャフト18を連結する1つのコネクティングロッド16と,を有する装置において,ピストン10において,ピストン10が沿って往復動する中心線A−Aから,距離e2の偏心をもってクランクシャフト18の回転中心が配置され,そして,クランクシャフト18の長手方向に装置を見た場合,ピストン10の沿って往復動する中心線A−Aに関してクランクシャフト18の回転中心の反対側に位置するクランクシャフト18の部分が,ピストン10の沿って往復動する中心線A−Aと平行で且つそれぞれのシリンダー12から離れる方向の運動成分を有するように,クランクシャフト18が回転方向Rを有し,偏心距離e2が,約1〜3mm程度である装置。」
イ 本願補正発明と引用発明の一致点
「直線運動を回転運動に変換する装置で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131211133955.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83809&hanreiKbn=07