【知財(特許権):損害賠償請求事件/東京地裁/平25・11・26/平24(ワ)33474】原告:雪印メグミルク(株)/被告:(株)明治

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「食品類を内包した白カビチーズ製品及びその製造方法」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告株式会社明治(以下「被告明治」という。)による別紙被告製品目録記載のカマンベールチーズ製品(以下「被告製品」という。)の製造販売等が本件特許権の侵害に当たり,かかる侵害行為を被告明治ホールディングス株式会社(以下「被告明治ホールディングス」という。)が教唆ないし幇助しているとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償(一部請求)及びこれに対する不法行為後の日である平成24年12月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212131130.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83811&hanreiKbn=07