【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・5/平25(行ケ)10358】原告:兼第2事件被告(株)堀場製作所/第1事件被告:兼第2事件原告アー・ファウ・エル・リスト・

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成17年5月24日,発明の名称を「内燃機関のテストベンチ」とする特許出願(特願2007−513591号。パリ条約による優先権主張:平成16年(2004年)5月24日,オーストリア共和国。請求項の数7)をし,平成22年4月9日,設定の登録を受けた。
(2)原告は,平成23年11月10日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800231号事件として係属した。
(3)被告は,平成24年4月3日,訂正請求をしたを「本件明細書」という。)。
(4)特許庁は,平成24年9月10日,本件訂正を認めた上,「特許第4490481号の請求項1〜3,6,7に係る発明についての特許を無効とする。特許第4490481号の請求項4,5に係る発明についての審判請求は,成り立たな
い。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月21日,原告及び被告に送達された。
(5)原告は,平成24年10月17日,本件審決のうち,本件特許の請求項4及び5に係る発明についての審判請求は成り立たないとした部分の取消しを求める訴えである第1事件を提起した。被告は,同月26日,本件審決のうち,本件特許の請求項1ないし3,6及び7に係る発明についての特許を無効とした部分の取消しを求める訴えである第2事件を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載の発明は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明を,請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,これらを併せて「本件発明」という(別紙1参照)。
【請求項1】一方では試験するべき内燃機関(2)と他方では前記内燃機関の出力側に対して少なくとも1つの回動連結している駆動機械若しくは負荷機械(4)とが配(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212140109.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83812&hanreiKbn=07