【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・10/平25(行ケ)10016】原告:(株)大一商会/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成17年12月13日,発明の名称を「遊技機」とする特許出願(特願2005−358358号。請求項の数1)をした。特許庁は,平成23年8月24日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年11月30日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−25837号事件として審理し,平成24
年12月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日,原告に送達された。
(3)原告は,平成25年1月16日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が判断の対象とした特許請求の範囲の請求項1の記載(平成23年7月11日付け手続補正書による補正後のもの。同補正後の請求項の数3)は,次のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「遊技領域が形成され,当該遊技領域に向けて遊技媒体が打ち込まれる遊技盤と,前記遊技盤の遊技領域に配置され,遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体を受け入れ可能な第1始動口と,前記遊技領域に向けて打ち込まれた遊技媒体が前記第1始動口に受け入れられたことを検出する第1始動検出手段と,前記第1始動検出手段による遊技媒体の検出に基づいて抽選を行う第1抽選手段と,前記第1抽選手段による抽選結果の導出を第1所定数の範囲内で留保する第1留保手段と,前記第1抽選手段による抽選結果を一つの図柄または一つの図柄群によって導出可能な図柄表示領域,および,前記第1留保手段における留保状態を表示可能な留保表示領域を少なくとも有する演出表示手段と,少なくとも前記第1留保手段による留保関連情報が前記留保表示領域に表示されるよう制御する留保表示(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131212150827.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83813&hanreiKbn=07