要旨(by裁判所):
公務災害により死亡した地方公務員の夫である原告が,被告大阪府支部長に対してした地方公務員災害補償法に基づく遺族補償年金等の支給請求につき,同法等の定める年金の受給要件(夫については職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が,配偶者のうち夫(男性)についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反することを理由として,取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131213143018.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83814&hanreiKbn=04