【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・12・10/平25(行ケ)10009】原告:日本精工(株)/被告:(株)山田製作所

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「車両用ステアリング装置」とする特許第4613402号(平成12年8月24日出願。国内優先権主張日:同年2月15日,同年4月4日。平成22年10月29日設定登録。請求項の数6。以下「本件特許」という。)に係る特許権者である。
(2)被告は,平成23年9月13日,本件特許に係る発明の全てである請求項1ないし6について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2011−800169号事件として係属した。特許庁は,平成24年3月13日,「特許第4613402号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。原告は,これを不服として知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求める訴え(平成24年(行ケ)第10141号)を提起したところ,同裁判所は,平成24年6月20日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項により,同審決を取り消す旨の決定をし,同決定は確定した。
(3)上記決定確定後の無効審判請求事件(無効2011−800169号事件)において,被告は,平成24年7月9日付けで訂正請求をしたところ,特許庁は,同年12月3日,本件訂正を認めた上,「特許第4613402号の請求項1ないし6に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月13日,その謄本が原告に送達された。
(4)原告は,平成25年1月11日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。2特許請求の範囲の記載本件訂正後の特許請求の範囲請求項1ないし6の記載は次のとおりである(以下,これらの請求項に係る発明を,順に「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を図面を含め「本件明細書」という。)。
【請求項1】ステアリングシャフトの(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131216095135.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83815&hanreiKbn=07