事案の概要(by Bot):
本件は,滋賀県,京都府及び大阪府に居住する控訴人ら及び原審相原告9名が,電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの。以下「法」という。)54条所定の定期検査を実施していたA株式会社B発電所(以下「B発電所」という。)第3号機及び第4号機につき,電気事業法施行規則(平成24年経済産業省令第68号による改正前のもの。以下「施行規則」という。)93条の3に基づく経済産業大臣からA株式会社(以下「A」という。)への定期検査終了証の各交付が行政処分に当たり,違法であると主張して,被控訴人に対し,本件各交付の取消しを求めた事案である。なお,本件訴訟提起時の訴えは,上記定期検査終了証の各交付の差止めを求めるものであったが,原審係属中の平成24年8月3日にB発電所第3号機につき,同月16日にB発電所第4号機につき,それぞれ定期検査終了証の交付がされた(以下,これらの交付行為を併せて「本件各交付」という。)ため,上記差止めを求める訴えは本件各交付の取消しを求める訴えに変更された。原審は,定期検査終了証の交付行為(本件各交付)は行政事件訴訟法3条2項にいう処分には当たらないから,本件訴えは訴訟要件を欠く不適法なものであるとして却下した。これに対し,控訴人らが原判決を不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131216104544.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83816&hanreiKbn=05