事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯
(1) 特許権設定登録に至る経緯
被告は,平成14年9月4日,発明の名称を「有精卵の検査法および装置」とする発明について特許出願をし(特願2002−259297号,以下「本願」という。請求項の数は9であった。甲3,乙2),本願は,平成16年4月2日,出願公開された(特開2004−101204号,甲55の3,4)。
本願については,平成19年5月8日付け拒絶理由通知がされ,これに対し,同年7月5日付けで特許請求の範囲を変更する手続補正がされ(甲55の3,4,乙2,3。以下「本件請求項補正」といい,本件請求項補正後の明細書を図面とともに「本件明細書」という。本件請求項補正後も請求項の数は9であった。),同年8月17日,特許権の設定登録がされた(特許第3
998184号,以下「本件特許」という。甲55の5,6,乙3)。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131218112825.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83818&hanreiKbn=07