事案の概要(by Bot):
本訴は,後掲交通事故(以下「本件事故」という。)により車両が損壊した原告(反訴被告)(以下,単に「原告」という。)が,被告B(以下,「被告B」という。)に対しては,民法709条に基づき,被告株式会社A(以
下,反訴原告としての立場を含めて「被告会社」という。)に対しては使用者責任に基づき,それぞれ損害賠償を請求した事案である。反訴は,本件事故により車両が損壊した被告会社が,原告所有車両の運転手の使用者である原告に対し,使用者責任に基づき,損害賠償を請求した事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131218155953.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83820&hanreiKbn=04