要旨(by裁判所):
自ら出産した新生児を殺害した被告人が,その死体をタオルで包み,ポリ袋に入れるなどして自宅などに隠匿した死体遺棄の事案について,葬祭義務を果たさないまま放置した不作為による遺棄行為を起訴したものであるから,公訴時効の起算点は,警察官が死体を発見した時点であるという検察官の主張を排斥し,作為による死体遺棄罪が成立するとした上,公訴時効が完成しているとして,死体遺棄について免訴を言い渡した事例(裁判員裁判実施事件)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131219101516.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83823&hanreiKbn=04