要旨(by裁判所):
「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」42条1項3号の同法による医療を行わない旨の決定に対しては,対象行為の認定を争うものであっても同法64条2項の抗告をすることは許されない
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131220112928.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83825&hanreiKbn=02