事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「雨水貯留浸透槽・軽量盛土用部材」とする特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が,被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下,同目録記載の1〜4の各製品をそれぞれ「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告各製品」という。)の製造,販売及び販売の申出が専用実施権の侵害に当たるとして,被告に対し,民法709条,特許法102条2項に基づく損害賠償として6600万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年7月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131220132449.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83827&hanreiKbn=07