【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平25・12・11/平25(ネ)10064】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画家である被控訴人が,?控訴人の依頼に応じて描いた似顔絵を控訴人が無断で画像投稿サイトに投稿して被控訴人の著作権(公衆送信権)を侵害し,かつ,その名誉又は声望を害する方法で著作物を利用し被控訴人の著作者人格権を侵害した,?控訴人が被控訴人からあたかも殺害予告を受けたかのような記事をツイッターのサイトに投稿し,被控訴人の名誉を毀損した,と主張して,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として400万円及びこれに対する不法行為後の日である平成24年9月29日から支払済みまで民法
所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,控訴人による公衆送信権及び著作者人格権の侵害並びに名誉毀損をいずれも認め,不法行為による損害賠償合計50万円及びこれに対する遅延損害金の限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却したところ,控訴人が上記請求認容部分を不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224105009.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83829&hanreiKbn=07