事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人制作に係る不動産物件表示プログラムを被控訴人が取得し,使用したことは,不正競争防止法2条1項4号の不正競争行為に該当すると主張して,同法5条3項3号に基づき,損害賠償として280万円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求した事案である。原審は,上記プログラムは不正競争防止法2条6項にいう「営業秘密」に当たらないとして控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,上記の裁判を求めて控訴した(なお,控訴人は当審において,上記第1,1(2)のとおり,その請求を減縮した。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131224105906.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83830&hanreiKbn=07